ブプレノルフィン製剤
C108 在宅麻薬等注射指導管理料(3) 在宅麻薬等注射指導管理料の「注3」に規定する在宅における麻薬の注射とは、緩和ケアを要する心不全または呼吸器疾患の患者であって、咳嗽発作等の症状を有しており麻薬の経口投与ができないものに対して、在宅において実施する注射による麻薬の投与をいう。 なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。(4) (1)の麻薬等の投与とは、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。また、(3)の麻薬の投与とは、モルヒネ塩酸塩製剤を注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。 なお、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を使用できるのは、以下の条件を満たす連続注入器等に必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。ア 薬液が取り出せない構造であること。 イ 患者等が注入速度を変えることができないものであること。
ブプレノルフィン塩酸塩(レペタン注) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1149403