学校環境衛生検査基準の改正
学校環境衛生基準の改正の記録
令和6年(令和6年4月1日施行)
1 改正の概要
(1) 水道の基準:水道行政の移管に伴う変更(厚生労働省水道課の業務を国土交通省と環境省に移管)
令和4年一部改正(令和4年4月1日施行)
1 改正の概要
(1) 温度の基準:温度の基準の下限を 17°Cから 18°Cに見直したこと。
(2) 一酸化炭素の基準:一酸化炭素の基準の上限を 10ppm から 6ppm に見直したこと。
令和2年一部改正(令和3年4月1日施行)
1 改正の概要
(1) キシレンの基準値:キシレンの基準値を 870 μg/m³(0.20ppm)から 200 μg/m³(0.05ppm)に見直したこと。
(2) その他:第2の2(5)のウ.を「清潔状態」から「貯水槽の清潔状態」としたこと。
平成30年(平成30年4月1日施行)
第1 改正の概要
1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準関係
(1) 温度の基準について 望ましい温度の基準を「17°C以上、28°C以下」に見直したこと。
(2) 温度、相対湿度及び気流の検査方法について 最低限必要な測定器の精度を示すよう見直したこと。
(3) 浮遊粉じんの検査方法について 検査の結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査について省略することができる規定を設けたこと。
(4) 照度の基準について 近年、普通教室においてもコンピュータを利用する授業が行われていること を踏まえ、規定を見直したこと。
2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準関係 有機物等の検査項目から「過マンガン酸カリウム消費量」を削除し、「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」のみとしたこと。
3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生 基準関係検査項目から、「机、いすの高さ」を削除したこと。
4 水泳プールに係る学校環境衛生基準関係 総トリハロメタンの検査について、プール水を1週間に1回以上全換水する場合は、検査を省略することができる規定を設けたこと。
5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準関係 1の(1)に準じ、温度の基準を見直したこと。
参考資料
文部科学省
保健教育参考資料
URL
小学校保健教育参考資料: 改訂 「生きる力」を育む小学校保健教育の手引
- 体育科
- 第6学年「病気の予防」
- 喫煙,飲酒,薬物乱用などの行為は,健康を損なう原因となること。
中学校保健教育参考資料: 「改訂『生きる力』を育む中学校保健教育の手引」・同追補版「感染症の予防~新型コロナウイルス感染症~」
- 保健体育科
- 第1学年・第2学年「健康な生活と疾病の予防」
- (エ)喫煙,飲酒,薬物乱用などの行為は,心身に様々な影響を与え,健康を損なう原因となること。また, これらの行為には,個人の心理状態や人間関係,社会環境が影響することから,それぞれの要因に適切 に対処する必要があること。
- (カ)健康の保持増進や疾病の予防のためには,個人や社会の取組が重要であり,保健・医療機関を有効に 利用することが必要であること。また,医薬品は,正しく使用すること。
高等学校保健教育参考資料: 「改訂『生きる力』を育む高等学校保健教育の手引」
- 保健体育科
- 第1学年「(1)現代社会と健康」 (エ)喫煙、飲酒、薬物乱用と健康 【イ】薬物乱用と健康
- 第2学年「(4)健康を支える環境づくり」 (ウ)保健・医療制度及び地域の保健・医療機関 【ウ】医薬品の制度とその活用
薬物乱用防止教室
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依存症(行動嗜癖)に関する教育
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学校環境衛生
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一般的な感染症対策
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