8.オ エチルベンゼン
A. 検査項目及び基準値
| 検査項目 | 基 準 |
|---|---|
| エチルベンゼン | 370 ㎍/㎥(0.085ppm) |
B. 検査方法
| 検査項目 | 基 準 |
|---|---|
| オ.エチルベンゼン | 固相吸着-溶媒抽出法、固相吸着-加熱脱着法のいずれかの方法により採取し、ガスクロマトグラフィー/質量分析法により測定する。 |
| 備考: |
- 検査回数:毎学年 回
- 検査場所:
- 検査方法:
改正の経緯:
令和8年:
- (1)揮発性有機化合物(エチルベンゼン)の基準
- 揮発性有機化合物のうち、エチルベンゼンの基準値を 3800 ㎍/㎥(0.88ppm)から 370 ㎍/㎥(0.085ppm)に改正を行った
- (2)揮発性有機化合物の方法
- 第1の2の表における(8) 揮発性有機化合物の方法の表記を改めるとともに、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン及びスチレンの方法について、「容器採取法」を削除した
根拠:
厚生労働省医薬局長:「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について」、医薬発 0117 第1号、令和7年1月 17 日.https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001377536.pdf
文部科学省総合教育政策局長:「学校環境衛生基準の一部改正について(通知)」、7文科教第1746号、令和8年2月27日.https://www.mext.go.jp/content/20260324-mxt_kenshoku-100000613_01.pdf