5. 気流
A. 検査項目及び基準値
| 検査項目 | 基 準 |
|---|---|
| (5) 気流 | 0.5 m/秒以下であることが望ましい。 |
B. 検査方法
| 検査項目 | 基 準 |
|---|---|
| (5) 気流 | 0.2 m/秒以上の気流を測定することができる風速計を用いて測定する。 |
| 備考:学校の授業中等に、各階 1 以上の教室等を選び、適当な場所 1 か所以上の机上の高さにおいて検査を行う。 空気の温度、湿度又は流量を調節する設備を使用している教室等以外の教室等においては、必要と認める場合に検査を行う。 |
- 検査回数:毎学年 2 回
- 検査場所:
- 学校の授業中等
- 各階 1 以上の教室等
- 適当な場所 1 か所以上
- 机上の高さ(活動状況を考慮)
- 検査方法:
- 0.2 m/秒以上の気流を測定することができる風速計を用いて測定する。
- 事務所衛生基準規則および建築物環境衛生管理基準を踏まえ,最低限必要な測定器の精度を示すよう見直された
- 風速計系には、カタ温度計や微風速計がある
- 微風速計に指向性(特定方向の風速に感知)がある場合には、測定時にセンサー部を風上に向けて数値を読み取り、複数回測定した平均値で気流速度を求めるようにする。
- 微風速計を使用する場合は、電源の電圧低下に留意すること。
改正の経緯:
平成30年:「0.2m/秒以上の気流を測定することができる風速計を用いて測定する.」
- 改正前:「カタ温度計又は微風速計を用いて測定する」
- 改正後:「0. 2m/秒以上の気流を測定することができる風速計を用いて測定する.」
文部科学省:「学校環境衛生基準の一部改正について(通知)」、平成30年4月2日.https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1403737.htm
C. 事後措置
- 0.5 m/秒超の気流が生じている場合は、空気の温度、湿度又は流量を調節する設備の吹き出し口等の適当な調節を行うようにすること。