1.コ 遊離残留塩素
(1)水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く。)の水質
A. 検査項目及び基準値
| 検査項目 | 基 準 |
|---|---|
| コ.遊離残留塩素 | 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第17条第1項第3号に規定する遊離残留塩素の基準による。 |
水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第17条第1項第3号
(衛生上必要な措置)
第十七条 法第二十二条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 取水場、貯水池、導水、浄水場、配水池及びポンプは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。
二 前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入つて水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、〇・二mg/l(結合残留塩素の場合は、一・五mg/l)以上とする。
簡易専用水道
簡易専用水道:水道事業から水の供給を受ける受水槽の有効容量が10m3 を超えるもの。水道法に基づく検査受験義務等あり。
諫早市環境政策課:「簡易専用水道の手引き」、令和4年5月.https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/38/1784.html
B. 検査方法
| 検査項目 | 基 準 |
|---|---|
| 備考: |
- 検査回数:毎学年 回
- 検査場所:
- 検査方法:
改正の経緯: