使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0529第1号)、平成30年5月29日
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0529第1号)(PDF:425KB)、平成30年5月29日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(2) エタネルセプトBS皮下注用10mg「MA」、同皮下注用25mg「MA」、同皮下注25mgシリンジ 0.5mL「MA」、同皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「MA」及び同皮下注 50mg ペン1.0mL「MA」
1 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
2 エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」、同皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」及び同皮下注 50mg ペン 1.0mL「MA」は注射器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器注射針加算は算定できないものであること。
(3) ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL及び同80mgペン0.8mL
「アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱いについて」(平成 20 年6月 13 日保医発0613002 号)の記の1の(4)を次のように改める。
「アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱いについて」(平成 20 年6月 13 日保医発0613002 号)
(4) アダリムマブ製剤(ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL、同20mgシリンジ0.4mL、 同 40mg シリンジ 0.4mL、同 80mg シリンジ 0.8mL、同 40mg ペン 0.4mL 及び同 80mg ペン 0.8mL)については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分 番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」 注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(4) ミルセラ注シリンジ12.5μg
本製剤はエリスロポエチン製剤であり、医科点数表区分番号「J038」人工腎臓等における保険上の取扱いは、既存のエリスロポエチン製剤と同様であること。
(7) アディノベイト静注用キット250、同500、同1000及び同2000
1 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
2 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(8) オルプロリクス静注用4000
1 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
2 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
3 手術時における血液凝固第IX因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択することとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を摘要欄に記載すること。