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ペグセタコプラン製剤

#ペグセタコプラン(エムパベリ皮下注1080mg)
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0829第6号)(PDF:455KB)、令和5年8月29日
2 掲示事項等告示の一部改正について
(3) ペグセタコプラン製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

3 特掲診療料告示の一部改正について
ペグセタコプラン製剤について、特掲診療料告示別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」、別表9の1の3「注入器加算に規定する注射薬」の対象外の薬剤及び別表9の 1の5「注入ポンプ加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
 
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(4) エムパベリ皮下注1080mg
①本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「補体(C5)阻害剤による適切な治療を行っても、十分な効果が得られない場合に投与すること。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、治療として使用していた薬剤の品名及び使用期間を記載すること。
②本製剤はペグセタコプラン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
掲示事項等告示第10第1号「保険医が投与できる注射薬」
特掲診療料告示別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」×