エフガルチギモド アルファ・ボアヒアルロニダーゼ アルファ配合剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について、保医発 0416 第21号、令和7年4月16日.https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kankeitsuuchi/kankeitsuuchi_r06.files/yakuzai_r060416_1.pdf
2 掲示事項等告示の一部改正について
(4) エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤について、掲示事項等告示第 10第1号の「療担規則第 20条第2号ト及び療担基準第 20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料告示の一部改正について
エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤について、特掲診療料告示別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(4) ヒフデュラ配合皮下注① 本製剤はエフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。 ② 医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
5 関係通知の一部改正について
(2) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発 0304第1号)の一部を次のように改正する。① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びトラロキヌマブ製剤」を「、トラロキヌマブ製剤及びエフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼアルファ配合剤」に改める。② 別添3区分01(5)イ中「及びトラロキヌマブ製剤」を「、トラロキヌマブ製剤及びエフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤」に改める。③ 別添3別表2中「及びトラロキヌマブ製剤」を「、トラロキヌマブ製剤及びエフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤」 に改める。④ 別添3別表3中「トラロキヌマブ製剤」の次に「エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤」を加える。