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ペグセタコプラン製剤

ペグセタコプラン
エムパベリ皮下注1080mg
メナクトラ筋注
メンクアッドフィ筋注
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について、保医発1121第1号、令和5年11月21日.https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kankeitsuuchi/kankeitsuuchi_r04.files/yakuzai_r051121_1.pdf

5 関係通知の一部改正について

(1) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成 27 年2月 23 日付け保医発 0223第2号)の記の2の(4)を次のように改める。
(4) メナクトラ筋注
本製剤は、エクリズマブ(遺伝子組換え) 、ラブリズマブ(遺伝子組換え) 、スチムリマブ(遺伝子組換え) 、ペグセタコプラン又はジルコプランナトリウム投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、これらの製剤のうちいずれかの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてこれらの製剤のうちいずれかの投与が確認できる場合を除く。 ) 。
(2) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和4年 11 月 15 日付け保医発 1115第9号)の記の4の(7)を次のように改める。
(7) メンクアッドフィ筋注
本製剤は、エクリズマブ(遺伝子組換え) 、ラブリズマブ(遺伝子組換え) 、スチムリマブ(遺伝子組換え) 、ペグセタコプラン又はジルコプランナトリウム投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、これらの製剤のうちいずれかの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてこれらの製剤のうちいずれかの投与が確認できる場合を除く。 ) 。
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について、保医発0829第6号、令和5年8月29日.https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kankeitsuuchi/kankeitsuuchi_r04.files/yakuzai_r050829_1.pdf

2 掲示事項等告示の一部改正について

(3) ペグセタコプラン製剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

3 特掲診療料告示の一部改正について

ペグセタコプラン製剤について、 特掲診療料告示別表第9 「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」 、別表9の1の3「注入器加算に規定する注射薬」の対象外の薬剤及び別表9の1の5「注入ポンプ加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(4) エムパベリ皮下注 1080mg
① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「補体(C5)阻害剤による適切な治療を行っても、十分な効果が得られない場合に投与すること。 」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、治療として使用していた薬剤の品名及び使用期間を記載すること。
② 本製剤はペグセタコプラン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、 「診療報酬の算定方法」 (平成 20年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料をものであること。
(5) アクトヒブ
本製剤は、ペグセタコプラン投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、ペグセタコプランの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてペグセタコプランの投与が確認できる場合を除く。 ) 。

5 関係通知の一部改正について

(2) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成 27 年2月 23 日付け保医発 0223第2号)の記の2の(4)を次のように改める。
(4) メナクトラ筋注
本製剤は、エクリズマブ(遺伝子組換え) 、ラブリズマブ(遺伝子組換え) 、スチムリマブ(遺伝子組換え)又はペグセタコプラン投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、エクリズマブ(遺伝子組換え) 、ラブリズマブ(遺伝子組換え) 、スチムリマブ(遺伝子組換え)又はペグセタコプランの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてエクリズマブ(遺伝子組換え) 、ラブリズマブ(遺伝子組換え) 、スチムリマブ(遺伝子組換え)又はペグセタコプランの投与が確認できる場合を除く。 ) 。
(3) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和4年 11 月 15 日付け保医発 1115第9号)の記の4の(7)を次のように改める。
(7) メンクアッドフィ筋注
本製剤は、エクリズマブ(遺伝子組換え) 、ラブリズマブ(遺伝子組換え) 、スチムリマブ(遺伝子組換え)又はペグセタコプラン投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、エクリズマブ(遺伝子組換え) 、ラブリズマブ(遺伝子組換え) 、スチムリマブ(遺伝子組換え)又はペグセタコプランの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてエクリズマブ(遺伝子組換え) 、ラブリズマブ(遺伝子組換え) 、スチムリマブ(遺伝子組換え)又はペグセタコプランの投与が確認できる場合を除く。 ) 。
(4) 「薬価基準の一部改正について」(平成4年8月28日付け保険発第123号)の記の4の(5)を次のように改める。
(5) ニューモバックスNPシリンジ
本製剤は、 「二歳以上の脾摘患者における肺炎球菌による感染症の発症予防」 、「スチムリマブ(遺伝子組換え)投与患者に使用した場合」又は「ペグセタコプラン投与患者に使用した場合」 に限り保険給付の対象とするものであること。 スチムリマブ(遺伝子組換え)又はペグセタコプラン投与患者に使用する場合は、スチムリマブ(遺伝子組換え)又はペグセタコプランの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてスチムリマブ(遺伝子組換え)又はペグセタコプランの投与が確認できる場合を除く。 ) 。
(5) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発 0304第1号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びネモリズマブ製剤」を「、ネモリズマブ製剤及びペグセタコプラン製剤」に改める。
② 別添3区分01(5)イ中「及びネモリズマブ製剤」を「、ネモリズマブ製剤及びペグセタコプラン製剤」に改める。
③ 別添3別表2中「及びネモリズマブ製剤」を「、ネモリズマブ製剤及びペグセタコプラン製剤」に改める。
④ 別添3別表3中 「ネモリズマブ製剤」 の次に「ペグセタコプラン製剤」 を加える。