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チルゼパチド製剤

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0314第4号)(PDF:394KB)、令和5年3月14日 https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kankeitsuuchi/kankeitsuuchi_r04.files/yakuzai_050314_1.pdf

2 掲示事項等告示の一部改正について

チルゼパチド製剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

3 特掲診療料告示の一部改正について

チルゼパチド製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖値測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(5) マンジャロ皮下注 2.5mgアテオス、同皮下注5mgアテオス、同皮下注7.5mg アテオス、同皮下注 10mgアテオス、同皮下注12.5mgアテオス及び同皮下注15mgアテオス
① 本製剤はグルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド受容体アゴニスト及びグルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストであり、 本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59号) 別表第一医科診療報酬点数表 (以下 「医科点数表」 という。 )区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
③ 本製剤の自己注射を行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、医科点数表区分番号「C150」血糖自己測定器加算を算定できるものであること。

5 関係通知の一部改正について

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発 0304第1号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びメトトレキサート製剤」を「、メトトレキサート製剤及びチルゼパチド製剤」に改める。 ② 別添3区分01(5)イ中「及びメトトレキサート製剤」を「、メトトレキサート製剤及びチルゼパチド製剤」に改める。 ③ 別添3別表2中「及びメトトレキサート製剤」を「、メトトレキサート製剤及びチルゼパチド製剤」に改める。 ④ 別添3別表3中「メトトレキサート製剤」の次に「チルゼパチド製剤」を加える。
 
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