遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0519第3号)(PDF:554KB)、令和2年5月19日
2 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号。以下「掲示事項等告示」という。)の一部改正について
(1) 遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の一部改正について
遺伝子組換えヒトvonWillebrand因子製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(11) ボンベンディ静注用1300
- 本製剤は、遺伝子組換えヒトvonWillebrand因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- 本製剤は針及び注入器付きの製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。