テリパラチド酢酸塩
テリパラチド酢酸塩(テリボン皮下注用56.5μg) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2439401
テリパラチド酢酸塩(テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2439401
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1126第2号)(PDF:387KB)
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(3) テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤の適用にあたっては、低骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意するこ
と。
② 本製剤の用法・用量に「本剤の投与は24ヵ月間までとすること」とされ、これに関連する使用上の注意に、「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投与する場合であっても、投与の合計が 24 ヵ月(208 回)を超えないこと。また、24ヵ月(208 回)の投与終了後、再度 24 ヵ月(208 回)の投与を繰り返さないこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
③ 本製剤はテリパラチド製剤であり、本製剤を投与した場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
④ 本製剤は針付注入器一体型キットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。