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ペグバリアーゼ製剤

ペグバリアーゼ(遺伝子組換え)
パリンジック皮下注2.5 mg・10mg・20mg
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について、保医発0523第2号、令和5年5月23日.https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kankeitsuuchi/kankeitsuuchi_r04.files/yakuzai_r050523_1.pdf

2 掲示事項等告示の一部改正について

(3) ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、 ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤及びアバルグルコシダーゼ アルファ製剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

3 特掲診療料告示の一部改正について

ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤及びペグバリアーゼ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9 「在宅自己注射指導管理料、 間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(3) パリンジック皮下注 2.5mg、同皮下注 10mg 及び同皮下注 20mg
① 本製剤はペグバリアーゼ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料をものであること。
② 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算はものであること。

5 関係通知の一部改正について

(4) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発 0304 第1号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中 「及びビメキズマブ製剤」 を 「、 ビメキズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、 ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤及びアバルグルコシダーゼ アルファ製剤」 に改める。
② 別添3区分01(5)イ中 「及びビメキズマブ製剤」 を 「、 ビメキズマブ製剤、 ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプアルファ製剤及びアバルグルコシダーゼ アルファ製剤」に改める。
③ 別添3別表2中 「及びビメキズマブ製剤」 を 「、 ビメキズマブ製剤、 ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤及びペグバリアーゼ製剤」に改める。
④ 別添3別表3中 「ビメキズマブ製剤」 の次に 「ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤」及び「ペグバリアーゼ製剤」を加える。