コンシズマブ製剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について、保医発1121第1号、令和5年11月21日.https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kankeitsuuchi/kankeitsuuchi_r04.files/yakuzai_r051121_1.pdf
2 掲示事項等告示の一部改正について
(3) ジルコプランナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第 20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料告示の一部改正について
ジルコプランナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤について、特掲診療料告示別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(6) アレモ皮下注 15mg、同皮下注60mg及び同皮下注150mg① 本製剤の使用に当たっては、血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子に対するインヒビターを保有することの確認が前提であり、インヒビター力価の測定された年月日及び力価を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。② 本製剤はコンシズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、 診療報酬の算定方法 (平成 20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。③ 本製剤は注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
5 関係通知の一部改正について
(6) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発 0304第1号)の一部を次のように改正する。① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中 「及びペグセタコプラン製剤」 を 「、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤」に改める。② 別添3区分01(5)イ中「及びペグセタコプラン製剤」を「、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤」に改める。③ 別添3別表2中「及びペグセタコプラン製剤」を「、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤」に改める。④ 別添3別表3中「及びペグセタコプラン製剤」を「、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤」を加える。
(7) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和5年3月3日付け0303第2号)を以下のとおり改正する。① 別紙1に別添1に掲げる医薬品を加え、 令和5年11月22日から適用すること。