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ブロスマブ製剤

ブロスマブ(遺伝子組換え)
クリースビータ皮下注10mgシリンジ/クリースビータ皮下注20mgシリンジ/クリースビータ皮下注30mgシリンジ/クリースビータ皮下注10mg/クリースビータ皮下注20mg/クリースビータ皮下注30mg
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について、保医発 1130 第6号、令和2年11 月30日. https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/info/tsuchi/01_ryotan/000167206.pdf

1 掲示事項等告示の一部改正について

ブロスマブ製剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

2 特掲診療料の施設基準等の一部改正について

ブロスマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第九「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

3 関係通知の一部改正について

(1) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和元年 11 月 18 日付け保医発1118第1号)の記の3の(5)を次のように改める。
(5) クリースビータ皮下注 10mg、同皮下注 20mg 及び同皮下注 30mg
① 本剤の効能又は効果は「FGF23 関連低リン血症性くる病・骨軟化症」であり、FGF23 の過剰産生により血清リン濃度が低下している患者が対象であることから、FGF23 の過剰を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては必ず実施年月日を記載すること。
② 本製剤は、ブロスマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
(2) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発 0305第1号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及び遺伝子組換えヒト vonWillebrand因子製剤」を「、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤及びブロスマブ製剤」に改める。
② 別添3区分01(5)イ中「及び遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤」を「、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤及びブロスマブ製剤」に改める。
③ 別添3別表2中「及び遺伝子組換えヒト von Willebrand因子製剤」を「、遺伝子組換えヒトvon Willebrand 因子製剤及びブロスマブ製剤」に改める。
④ 別添3別表3中「遺伝子組換えヒト von Willebrand因子製剤」の次に「ブロスマブ製剤」を加える。