乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について、保医発1115第9号、令和4年11月15日 https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kankeitsuuchi/kankeitsuuchi_r04.files/yakuzai_r041115_1.pdf
2 掲示事項等告示の一部改正について
(5) アバロパラチド酢酸塩製剤、 カプラシズマブ製剤、 乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(4週間に1回投与する場合に限る。 )及びメトトレキサート製剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料告示の一部改正について
アバロパラチド酢酸塩製剤、 カプラシズマブ製剤、 乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤及びメトトレキサート製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(8) ベリナート皮下注用 2000
① 本製剤の効能又は効果は「遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制」であることを踏まえ、関連する学会のガイドライン等を参考に、遺伝性血管性浮腫の確定診断がされ、急性発作のおそれがある患者に対して使用すること。
② 本製剤は、乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、 「診療報酬の算定方法」 (平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。 )区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
③ 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
5 関係通知の一部改正について
(3) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発 0304第1号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びエレヌマブ製剤」を「、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤及びメトトレキサート製剤」に改める。
② 別添3区分01(5)イ中「及びエレヌマブ製剤」を「、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、 カプラシズマブ製剤、 乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤及びメトトレキサート製剤」に改める。
③ 別添3別表2中「及びエレヌマブ製剤」を「、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤及びメトトレキサート製剤」に改める。
④ 別添3別表3中「エレヌマブ製剤」の次に「アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、 乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤、 フレマネズマブ製剤及びメトトレキサート製剤」を加える。