pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)
キュービトル20%皮下注、ハイゼントラ20%皮下注
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について、保医発1121第1号、令和5年11月21日
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(8) キュービトル20%皮下注2g/10mL、 同20%皮下注4g/20mL及び同20%皮下注8g/40mL
本製剤は pH4 処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤であり、本製剤の自己
注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、 「診療報酬の算定方法」 (平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について、保医発0613第1号、令和6年6月13日
2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成 26年3月5日付け保
医発0305 第4号)の記の5を次のように改める。
5 ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL、同 20%皮下注 2g/10mL、同 20%皮下注 1g/5mL、同20%皮下注4g/20mL シリンジ、同20%皮下注2g/10mLシリンジ及び同 20%皮下注1g/5mL シリンジの保険適用上の取扱いについて
(1) 本製剤は pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤であり、本製剤
の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
(2) ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL シリンジ、同 20%皮下注 2g/10mL シリンジ及び同 20%皮下注 1g/5mL シリンジは注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成 26年3月5日付け保 医発0305 第4号)
5 ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL、同2g/10mL及び同1g/5mLの保険適用上の取扱いについて
本製剤はpH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。