テデュグルチド製剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0811第3号)(PDF:811KB) 令和3年8月11日
2 掲示事項等告示の一部改正について
(3) オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。) 及びテデュグルチド製剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与す ることができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の一部改正について
オマリズマブ製剤及びテデュグルチド製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測 定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
5.掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について
(4) レベスティブ皮下注用3.8mg
- 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤は腸管の順応期間を経て、経静脈栄養量及び補液量が安定した、あるいはそれ以上低減することが困難と判断された患者に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
- 本製剤の用法及び用量に関連する注意において、「本剤の投与中は継続的に有効性を評価すること。成人では 12 ヵ月間の投与でも改善が認められない場合には、投与継続の必要性を検討すること。小児では投与6ヵ月後に有効性を評価し投与継続の必要性を検討すること。本剤投与中に経静脈栄養が不要になった患者においては、個々の患者の状況を踏まえて本剤の投与継続の必要性を検討すること。」とされているので、使用に当たっては十分に留意すること。
- 本製剤の特定の背景を有する患者に関する注意において、本剤は0.5mg未満の投与量を調整できないため、体重 10kg 未満の患者及び体重 20kg 未満の中等度以上の腎機能障害患者(クレアチニンクリアランス 50mL/min 未満)には用いないこととされているので、使用に当たっては十分に留意すること。
- 本製剤はテデュグルチド製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について、保医発0523第2号、令和5年5月23日.https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kankeitsuuchi/kankeitsuuchi_r04.files/yakuzai_r050523_1.pdf
5 関係通知の一部改正について
(1) 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」 (令和3年8月 11 日付け保医発 0811 第3号)の記の4の(4)を次のように改める。(4) レベスティブ皮下注用 0.95mg 及び同皮下注用 3.8mg① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤は腸管の順応期間を経て、経静脈栄養量及び補液量が安定した、あるいはそれ以上低減することが困難と判断された患者に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。② 本製剤の用法及び用量に関連する注意において、「本剤の投与中は継続的に有効性を評価すること。成人では 12 ヵ月間の投与でも改善が認められない場合には、投与継続の必要性を検討すること。小児では投与6ヵ月後に有効性を評価し投与継続の必要性を検討すること。本剤投与中に経静脈栄養が不要になった患者においては、個々の患者の状況を踏まえて本剤の投与継続の必要性を検討すること。」とされているので、使用に当たっては十分に留意すること。③ 本製剤はテデュグルチド製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。