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デュピルマブ製剤

デュピルマブ(遺伝子組換え)
デュピクセント皮下注300mgペン/デュピクセント皮下注300mgシリンジ/デュピクセント皮下注200mgペン/デュピクセント皮下注200mgシリンジ
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について(平成31年4月26日) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/iryo_hoken/ryotan/000096214.pdf
1 掲示事項等告示の一部改正について
デュピルマブ製剤及びヒドロモルフォン塩酸塩製剤について、 掲示事項等告示第10 第 1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定め る保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
2 特掲診療料の施設基準等の一部改正について
デュピルマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第九「在宅自己注射指導管 理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規 定する注射薬」として定めたものであること。
3 掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等の一部改正に伴う留意事項について
(1) デュピクセント皮下注 300mgシリンジ
① 本製剤は、デュピルマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20年厚生労働省告示第59号) 別表第一医科診療報酬点数表 (以下 「医科点数表」 という。 ) 区分番号 「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
4 関連通知の一部改正について
(1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日付け保医発 0305第1号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第2節第1款C108、C108-2(3)中「又はフルルビプロフェンアキセチル製剤」を「、フルルビプロフェンアキセチル製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤」に、 「又はオキシコドン塩酸塩製剤」を「、オキシコドン塩酸塩製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤」にそれぞれ改める。
② 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びサリルマブ製剤」を「、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤及びヒドロモルフォン塩酸塩製剤」に改める。
③ 別添3区分01(5)イ中「及びサリルマブ製剤」を「、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤及びヒドロモルフォン塩酸塩製剤」に、「及び「オキシコドン塩酸塩製剤」」を「、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒドロモルフォン塩酸塩製剤」」にそれぞれ改める。
④ 別添3別表1中「及びサリルマブ製剤」を「、サリルマブ製剤及びデュピルマブ製剤」に改める。
⑤ 別添3別表2中「サリルマブ製剤」の次に「デュピルマブ製剤」を加える。
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1124第1号)(PDF:400KB) 令和2年11月24日 https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kankeitsuuchi/kankeitsuuchi_r02.files/yakuzai_r021124_1.pdf
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5) 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等 の一部改正等について」(平成 31 年4月 26 日付け保医発 0426 第3号)の記の3の (1)中「デュピクセント皮下注 300 ㎎シリンジ」を「デュピクセント皮下注 300 ㎎ シリンジ及び同皮下注 300㎎ペン」に改める。
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について、保医発1121第1号、令和5年11月21日.https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kankeitsuuchi/kankeitsuuchi_r04.files/yakuzai_r051121_1.pdf
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5) デュピクセント皮下注 200mgシリンジ
本製剤は、既に薬価収載後1年以上経過している「デュピクセント皮下注 300mg シリンジ及び同皮下注 300mg ペン」 (以下「既収載品」という。 )と有効成分が同一 であり、 今般、 既収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い、 当該用法・用量に必要となる製剤として承認された剤形追加医薬品であることから、 掲示事項等告示第 10 第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14 日間 を限度とする。 )は適用されないものであること。
5 関係通知の一部改正について
(3) 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」(平成31年4月26日付け保医発0426第3号)の記の3の (1) 中 「デュピクセント皮下注300mgシリンジ及び同皮下注300mgペン」 を 「デュピクセント皮下注 300mg シリンジ、同皮下注 300mg ペン及び同皮下注 200mg シリンジ」に改める。