page icon

メコバラミン製剤

メコバラミン
ロゼバラミン筋注用25mg
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について、保医発1119第11号、令和6年11月19日.https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/000360017.pdf
2 掲示事項等告示の一部改正について
(3) 乾燥濃縮人プロテインC製剤及びメコバラミン製剤について、掲示事項等告示第10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料告示の一部改正について
乾燥濃縮人プロテインC及びメコバラミン製剤について、特掲診療料告示別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
 
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(8) ロゼバラミン筋注用 25mg
① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「臨床試験に組み入れられた患者の罹病期間、ALS 重症度、呼吸機能等の背景及び試験結果を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤はメコバラミン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
 
5 関係通知の一部改正について
② 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びミリキズマブ製剤」を「、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤及びメコバラミン製剤」に改める。
③ 別添1別紙36「睡眠薬」中「メラトニン」の下に「ダリドレキサント塩酸塩」を加える。
④ 別添3区分01(5)イ中「及びミリキズマブ製剤」を「、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤及びメコバラミン製剤」に改める。
⑤ 別添3別表2中「及びミリキズマブ製剤」を「、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤及びメコバラミン製剤」に改める。
⑥ 別添3別表3中「ミリキズマブ製剤」の下に「乾燥濃縮人プロテインC製剤」及び「メコバラミン製剤」を加える。