ベンラリズマブ製剤
○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項(PDF) P271 ・C101 在宅自己注射指導管理料(23) ベンラリズマブ製剤については、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の患者に対して用いた場合に限り算定する。
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項(PDF) P271 ・C101 在宅自己注射指導管理料(23) ベンラリズマブ製剤については、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の患者に対して用いた場合に限り算定する。