使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1127第2号)、平成30年11月27日
ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)(アディノベイト静注用キット250/アディノベイト静注用キット500/アディノベイト静注用キット1000/アディノベイト静注用キット1500/アディノベイト静注用キット2000/アディノベイト静注用キット3000)https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343446
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1127第2号)(PDF:530KB)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5) シムジア皮下注200mgオートクリックス
① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に「本剤の適用は、原則として既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者に限定すること。ただし、関節の構造的損傷の進展リスクが高いと推測される患者に対しては、抗リウマチ薬による治療歴がない場合でも使用できるが、最新のガイドライン等を参照した上で、患者の状態を評価し、本剤の使用の必要性を慎重に判断すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤は、セルトリズマブペゴル製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」の在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
③ 本製剤は、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(7) アディノベイト静注用キット1500及び同静注用キット3000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。