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写
事 務 連 絡
令和7年3月7日
地方厚生( 支) 局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中 都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課( 部)
厚生労働省保険局医療課
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品については、「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について」(令和6年4月19 日事務連絡)においてお示ししているところであるが、本日、「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件」等が公布され、令和7年4月1日より適用されることとなったことに伴い、長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品についてリストを作成し、次のとおり厚生労働省ホームページで公表しているため、その取扱いに遺漏のないよう、保険医療機関・薬局、審査支払機関等に対し周知徹底を図られたい。
掲載先:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html