[別表2][別表3]
[別表2] ・・・自己注射のために、ディスポーザブル注射器+針が必要な注射薬 注射薬と一緒に特定保険医療材料が処方されていれば、保険で交付できる
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)
<特定保険医療材料>
- 別表2 (P62) ・・・保険薬局で下記の特定保険医療材料を交付できる
- 別表2にある薬剤の自己注射に必要なディスポーザブル注射器+針
- 万年筆型注入器用注射針
- 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準) 別表Ⅰにある特定保険材料
[別表3] ・・・自己注射以外で使用する(訪問看護などのときに投与)ために必要な特定保険医療材料は保険薬局で交付できない(処置として算定)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)
<特定保険医療材料>
- 別表3 (P62)・・・別表3にある薬剤を、自己注射以外で使用するために必要な特定保険医療材料は保険薬局で交付できない(処置として算定)