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C200

C200・・・【調剤報酬】厚生労働大臣の定める注射薬 処方せんで交付できる注射薬
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)
  • 別添1
  • 第3節 薬剤料 C200 薬剤【厚生労働大臣の定める注射薬】
[LINK] 期中の改正が反映されているのでこちらを参照すること
C200 薬剤 (1) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。 【厚生労働大臣の定める注射薬】
・・・「第十 厚生労働大臣が定める注射薬等」と同じ