page icon

[別表第九の一の三]

[別表第九の一の三]・・・注入器加算に規定する注射薬
別表第九に規定する注射薬のうち、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤およびペグセタコプラン製剤以外のもの