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[区分01]

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)
[LINK] 期中の改正が反映されているのでこちらを参照すること
  • 別添3 調剤報酬点数表に関する事項
    • 区分01 薬剤調製料 (5) 注射薬・・・在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤は、薬局で処方箋に基づき交付できる(支給できるものとして、「イ」に挙げられている) (P8) 
 
  • ペン型製剤など自己注射型製剤・・製剤のみを処方
  • バイアル製剤など
    • [別表2]・・注射薬と一緒に注射器+針を処方