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[別表第九]

診療報酬: 「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第59号)(PDF
第四 在宅医療
六 在宅自己注射指導管理料、間歇注入
シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬  別表第九に掲げる注射薬
六の四の四 在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める注射薬  別表第九の一の一の二に掲げる注射薬
六の七の四 注入器加算に規定する注射薬  別表第九の一の三に掲げる注射薬
六の九経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬  別表第九の一の四に掲げる内服薬
六の九の二持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬  別表第九の一の四の二に掲げる注射薬
六の十注入ポンプ加算に規定する注射薬  別表第九の一の五に掲げる注射薬
・・・処方可能な薬剤のうち、加算対象となる注射剤(重複算定不可などがあるので、詳細は個別に確認を)