セルフメディケーション税制
年度はじめに確認しておきたい
医薬品に関連する税制控除
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セルフメディケーション税制
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いざ申請する時に困らないように、必要な書類は保管しておきましょう。

「セルフメディケーション」とは、
「セルフ(self)」+「メディケーション(medication)」を合わせた言葉であり、
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と世界保健機関(WHO)が定義しています。
軽い怪我に対して、傷口を洗浄し、傷絆創膏を貼る、など、軽度の体調不良に対しては、自分自身で対処することを言います。
適切な健康管理を行なった上で自己管理を行うことを進めるために、国は、「セルフメディケーション税制」を作成しています。
これは医療費控除の特例の制度であり、受けるためのポイントとして、
- 健康に向けた取り組みをしている人が
- ご自身や同居家族等が特定の市販薬等を購入した場合、
- 通常の医療費控除を受けていなければ、
一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことをいいます。
ひとつづつご説明します。

○ 健康に向けた取り組みをしている
申告する方ご自身が、健康の保持増進及び疾病の予防への取組をしている場合、控除の対象となります。
次のどれかを受けていることが、健康増進や疾病予防に取り組んでいるとみなされる対象となります。
- 健診を受けていますか?
健康診査や職場での定期健康診断、特定健診
- 予防接種を受けていますか?
定期予防接種や、インフルエンザワクチンの予防接種
- がん検診を受けていますか?
市町村が健康増進事業として実施するがん検診

○ 特定の市販薬を購入した場合
申告するご自身や自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために、対象の医薬品を購入した場合に、控除の対象となります。
対象の医薬品には、セルフメディケーション税制の対象であることを示す表示があります。
具体的には、医療用医薬品から市販のOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC)等が対象です。
対象品目一覧は厚生労働省のページ内で公開されています。
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。
目安として、ご自身やご家族のために、年間12,000円以上、対象医薬品を購入した方は控除申請できるかもと思っていただけるとわかりやすいですね。

○ 通常の医療費控除を受けていない場合
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例ですので、医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらかが申告できます。
「医療費控除」とは、ご家族で年間10万円以上支払った場合の控除です。

年度末に確定申告をするときに、「セルフメディケーション税制の明細書」を作成して申告することになります。
- 取り組みをしているか
- 対象医薬品を購入した記録
以上を記入します。
そのために、どこで健診や予防接種をうけたか、対象医薬品の購入記録を確認できるように、領収書や明細書を保管しておいてください。
申告に使用した領収書は、申告後、すぐに破棄してはいけません!申告後も確認のために提出を求められる可能性があります。そのために保管をお願いします。
詳しくは、国税庁のページをご確認ください。
参考)
国税庁
>No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】

申告するかどうか、現時点ではわからないと思います。いざ申告するときに困らないように、申告する場合に備えて、領収書を保管してください。
ご不明な点は、その都度お問い合わせください。
医療費については、領収書の再発行はできませんが、支払い金額の証明書を発行することはできる場合もありますので、お問い合わせください。
