療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について
1 掲示事項等告示の一部改正について
レブリキズマブ製剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
2 特掲診療料の施設基準等の一部改正について
レブリキズマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
3 掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について
(1) イブグリース皮下注 250mgオートインジェクター及び同皮下注 250mgシリンジ① 本製剤はレブリキズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
4 関係通知の一部改正について
(1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発 0305第4号)の一部を次のように改正する。① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中 「及びロザノリキシズマブ製剤」を「、ロザノリキシズマブ製剤及びレブリキズマブ製剤」に改める。② 別添3区分01(5)イ中「及びロザノリキシズマブ製剤」を「、ロザノリキシズマブ製剤及びレブリキズマブ製剤」に改める。③ 別添3別表2中「及びロザノリキシズマブ製剤」を「、ロザノリキシズマブ製剤及びレブリキズマブ製剤」に改める。④ 別添3別表3中「及びロザノリキシズマブ製剤」を「、ロザノリキシズマブ製剤及びレブリキズマブ製剤」に改める。