クロバリマブ製剤
中央社会保険医療協議会 総会(第608回)で追加について審議
◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発0305第4号)
C101在宅自己注射指導管理料
(24) クロバリマブ製剤については、皮下注射により用いた場合に限り算定する。
第3節 薬剤料
C200薬剤
クロバリマブ製剤
別添3
区分01 薬剤調整料
クロバリマブ製剤
別表2
クロバリマブ製剤
別表3
クロバリマブ製剤