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プロスタグランジンI2製剤

 

トレプロスト注射液20mg/トレプロスト注射液50mg/トレプロスト注射液100mg/トレプロスト注射液200mg

トレプロスチニル(トレプロスト注射液) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2190416
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0902第1号)(PDF:536KB)、平成26年9月2日
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(3) トレプロスト注射液20mg、同50mg、同100mg及び同200mg
① 本製剤はプロスタグランジンI2製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理等を行った場合は、医科点数表区分番号「C111」の在宅肺高血圧症患者指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤を肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用して投与した場合は、医科点数表「C168」携帯型精密輸液ポンプ加算を算定できるものであること。
 

ベンテイビス吸入液10μg

イロプロスト(ベンテイビス吸入液10μg) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2190701
厚生労働省保険局医療課長:「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」、保医発0419第1号、平成28年4月19日.
2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(3)リクスビス静注用500、同1000、同2000及び同3000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(4) ベンテイビス吸入液10μg
①1 本製剤はプロスタグランジンI2製剤であり、在宅において、携帯型精密ネブライザーを用いて本製剤を投与している患者に対して指導管理等を行った場合は、医科点数表区分番号「C111」の在宅肺高血圧症患者指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤を肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密ネブライザーを使用して投与した場合は、医科点数表「C168-2」携帯型精密ネブライザー加算を算定できるものであること。