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クロバリマブ製剤

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について、保医発0530 第3号、令和7年5月30日.https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001498038.pdf

1 掲示事項等告示の一部改正について

クロバリマブ製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

2 特掲診療料の施設基準等の一部改正について

クロバリマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

3 掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について

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① 本製剤はクロバリマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(告示)、令和7年5月30日、厚生労働省告示第172号 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001498032.pdf
第十 
クロバリマブ製剤
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(告示)、令和7年5月30日、厚生労働省告示第173号 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001498034.pdf
別表第九 
クロバリマブ製剤