使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(通知)

2 掲示事項等告示の一部改正について
(4) シパグルコシダーゼ アルファ製剤について、掲示事項等告示第 10第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
4 関係通知の一部改正について
(1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発 0305第4号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びクロバリマブ製剤」を「、クロバリマブ製剤及びシパグルコシダーゼ アルファ製剤」に改める。
② 別添3区分01(5)イ中「及びクロバリマブ製剤」を「、クロバリマブ製剤及びシパグルコシダーゼ アルファ製剤」に改める。
 
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(告示)、令和7年、厚生労働省告示第223号