厚生労働大臣が定める注射薬 2024

令和6年診療報酬改定
保険医及び保険薬剤師の使用医薬品
使用医薬品を定めている規則には、以下のようなものがあります。
掲示事項等告示
掲示事項等告示
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号。以下「掲示事項等告示」)の第6及び第 14 (PDF
保険医の使用医薬品(掲示事項等告示第6関係)  薬価基準収載品「処置医薬品」として使用可能
保険薬剤師の使用医薬品(掲示事項等告示第 14 関係)  →これにある薬価収載品のうち、下記の療担規則に基づき、「第3節 薬剤料 C200 薬剤【厚生労働大臣の定める注射薬】」で定める医薬品は、在宅医療で使うため処方せんに基づき交付可能
令和6年度 改正
 
関連通知文書は公開されている範囲で集めています。通知文書がインターネット上で公開されていない政治につきまして、こちらには、当該薬効群名に該当する薬剤の情報を掲載していますが、その製剤が院外処方可能であることを保証するものではありません(薬理作用からの推測であることをご承知願います)。
 
 
凡例
[第十] ・・・保険医が処方できる注射薬
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18年厚生労働省告示第107号)(URL) ・第十 厚生労働大臣が定める注射薬等  一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬
一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、プロスタグランジンI2製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L―システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。)、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤及びノルアドレナリン製剤
療担規則第二十条第二号ト
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなければならず、厚生労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十四日分三十日分又は九十日分を限度とする。
 
療担基準第二十条第三号ト
第二十条(診療の具体的方針)
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、別に厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなければならず、別に厚生労働大臣が定めるものについては当該別に厚生労働大臣が定めるものごとに一回十四日分三十日分又は九十日分を限度とする。
 
 
関連)介護老人保健施設の入所者への処方箋の交付の例外
 
[別表第九] ・・・【医科】加算対象の注射薬
診療報酬: 「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第59号)(PDF
第四 在宅医療
六 在宅自己注射指導管理料、間歇注入
シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬  別表第九に掲げる注射薬
六の四の四 在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める注射薬  別表第九の一の一の二に掲げる注射薬
六の七の四 注入器加算に規定する注射薬  別表第九の一の三に掲げる注射薬
六の九経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬  別表第九の一の四に掲げる内服薬
六の九の二持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬  別表第九の一の四の二に掲げる注射薬
六の十注入ポンプ加算に規定する注射薬  別表第九の一の五に掲げる注射薬
・・・処方可能な薬剤のうち、加算対象となる注射剤(重複算定不可などがあるので、詳細は個別に確認を)
[区分01] ・・・自己注射の注射薬
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)
  • 別添3 調剤報酬点数表に関する事項(PDF
    • 区分01 薬剤調製料 (5) 注射薬・・・在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤は、薬局で処方箋に基づき交付できる(支給できるものとして、「イ」に挙げられている) (P8) 
[別表2] ・・・自己注射のために、ディスポーザブル注射器+針が必要な注射薬 注射薬と一緒に特定保険医療材料が処方されていれば、保険で交付できる
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)(PDF
<特定保険医療材料>
[別表3] ・・・自己注射以外で使用する(訪問看護などのときに投与)ために必要な特定保険医療材料は保険薬局で交付できない(処置として算定)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)(PDF
<特定保険医療材料>
  • 別表3 (P62)・・・別表3にある薬剤を、自己注射以外で使用するために必要な特定保険医療材料は保険薬局で交付できない(処置として算定)
C101・・・【医科診療報酬】在宅自己注射指導管理料 [注] 算定時の注意事項が記載されている注射薬
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号) ・別添1 医科診療報酬点数表に関する事項(PDF)P271  ・C101 在宅自己注射指導管理料
C200・・・【調剤報酬】厚生労働大臣の定める注射薬 処方せんで交付できる注射薬
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)
 ・第3節 薬剤料 C200 薬剤【厚生労働大臣の定める注射薬】
C200 薬剤 (1) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。 【厚生労働大臣の定める注射薬】
・・・「第十 厚生労働大臣が定める注射薬等」と同じ