使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について

2 掲示事項等告示の一部改正について

(3) パロペグテリパラチド製剤について、掲示事項等告示第 10第1号の「療担規則第20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
 

3 特掲診療料告示の一部改正について

パロペグテリパラチド製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注 射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針 加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(2) ヨビパス皮下注 168µgペン、同皮下注 294µgペン及び同皮下注 420µgペン
① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「活性型ビタミン D 製剤やカルシウム剤による治療を受けている患者に対して、本剤の投与を検討すること。」とされているので、 本製剤の投与開始に当たっては、 診療報酬明細書の摘要欄に、治療として使用していた薬剤の品名及び使用期間を記載すること。
② 本製剤は、パロペグテリパラチド製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
③ 本製剤は、注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。

5 関係通知の一部改正について

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発0305 第4号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びシパグルコシダーゼ アルファ製剤」を「、シパグルコシダーゼ アルファ製剤及びパロペグテリパラチド製剤」に改める。
② 別添1別紙36「睡眠薬」中「ダリドレキサント塩酸塩」の次に「ボルノレキ サント水和物」を加える。
③ 別添3区分01(5)イ中「及びシパグルコシダーゼ アルファ製剤」を「、シパグルコシダーゼ アルファ製剤及びパロペグテリパラチド製剤」に改める。
④ 別添3別表2中「及びクロバリマブ製剤」を「、クロバリマブ製剤及びパロペグテリパラチド製剤」に改める。
⑤ 別添3別表3中「クロバリマブ製剤」の次に「パロペグテリパラチド製剤」を加える。