使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について

4 関係通知の一部改正について
(4) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和元年 11 月 18 日付け保医発 1118 第1号)の記の3の(5)中「クリースビータ皮下注 10mg、同皮下注20mg 及び同皮下注 30mg」を「クリースビータ皮下注 10mg、同皮下注 20mg、同皮下注 30mg、同皮下注 10mg シリンジ、同皮下注 20mg シリンジ及び同皮下注 30mg シリンジ」に改める。また、記の3の(5)の②の次に③を加える。
③ クリースビータ同皮下注 10mg シリンジ、同皮下注 20mg シリンジ及び同皮下注30mgシリンジについては、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(5) 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」(平成 29年8月 31日付け保医発0831 第1号)の記の3中「ルミセフ皮下注 210mg シリンジ」を「ルミセフ皮下注 210mg シリンジ及び同皮下注210mgペン」に改める。
(6) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和6年5月 21日付け保医発0521第1号)の記の2の(6)中「ビロイ点滴静注用 100mg」を「ビロイ点滴静注用100mg及び同点滴静注用 300mg」に改める。
(7) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和4年5月 24日付け保医発 0524 第3号)の記の3の(7)中の「タクザイロ皮下注 300 ㎎シリンジ」を「タクザイロ皮下注 300㎎シリンジ及び同皮下注 300㎎ペン」に改める。
(8) 「抗IL-4受容体αサブユニット抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(平成 30 年4月 17 日付け保医発 0417 第5号)の記の(1)中「デュピクセント皮下注 300mg シリンジ、同皮下注 300mg ペン及び同皮下注 200mg シリンジ」を「デュピクセント皮下注 300mg シリンジ、同皮下注 300mg ペン、同皮下注200mg シリンジ及び同皮下注 200mgペン」に改める。 (9) 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」(平成 31年4月 26日付け保医発0426 第3号)の記の3の(1)中「デュピクセント皮下注 300mg シリンジ、同皮下注 300mg ペン及び同皮下注 200mg シリンジ」を「デュピクセント皮下注 300mg シリンジ、同皮下注 300mgペン、同皮下注200mg シリンジ及び同皮下注 200mgペン」に改める。
(10) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和6年4月 16日付け保医発 0416 第 21 号)の記の4の(4)中の「ヒフデュラ配合皮下注」を「ヒフデュラ配合皮下注及び同配合皮下注シリンジ」に改める。
(11) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和7年3月 18日付け保医発 0318 第4号)の記の4の(10)中の「リスティーゴ皮下注 280mg」を「リスティーゴ皮下注280mg 及び同皮下注420mg」に改める。
(12) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和7年3月7日付け保医発 0307第2号)の別紙1に別添1に掲げる医薬品を加え、別紙2に別添2に掲げる医薬品を加える。