厚生労働大臣が定める注射薬 2023

「厚生労働大臣が定める注射薬」とは?
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18年厚生労働省告示第107号)(URL) ・第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 【令和5年11月21日時点の情報】 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬
療担規則第二十条第二号ト
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなければならず、厚生労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
 
療担基準第二十条第三号ト
第二十条(診療の具体的方針)
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、別に厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなければならず、別に厚生労働大臣が定めるものについては当該別に厚生労働大臣が定めるものごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
・・・保険医が処方することができる薬剤のこと
 
診療報酬: 「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第55号)(PDF) ・別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 【令和5年11月21日時点の情報】 ・別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬 ・別表第九の一の五 注入ポンプ加算に規定する注射薬
・・・処方可能な薬剤のうち、加算対象となる注射剤(重複算定不可などの詳細は個別に確認を)
 
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和4年3月4日、保医発0304第1号) ・別添1 医科診療報酬点数表に関する事項(PDF)P269  ・C101 在宅自己注射指導管理料  ・第3節 薬剤料 C200 薬剤【厚生労働大臣の定める注射薬】 【令和5年11月21日時点の情報】
C200 薬剤 (1) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。 【厚生労働大臣の定める注射薬】
・・・「第十 厚生労働大臣が定める注射薬等」と一致
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和4年3月4日、保医発0304第1号) ・別添3 調剤報酬点数票に関する事項(PDF)  ・区分01 薬剤調製料 (5) 注射薬・・・「注射薬のうち支給できるもの」として、「イ」に挙げられている薬剤 【令和5年11月21日時点の情報】  ・別表2 (P54) ・・・特定保険医療材料(製剤の自己注射のために用いる注射器・注射針)は、保険薬局で交付できる 【令和5年11月21日時点の情報】  ・別表3 (P54)・・・自己注射以外で使用するために必要な特定保険医療材料は保険薬局で交付できない(処置として算定) 【令和5年11月21日時点の情報】
「別表2」かつ「別表3」・・・自己注射のための特定保険医療材料は処方箋で交付可能。(自己注射以外の特定保険医療材料は処置で算定してもらう)
 
 
 
令和6年診療報酬改定
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18年厚生労働省告示第107号)(URL) ・第十 厚生労働大臣が定める注射薬等  一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬
診療報酬: 「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第54号)(PDF) ・別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 【令和5年11月21日時点の情報】 ・別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬 ・別表第九の一の五 注入ポンプ加算に規定する注射薬
C101 在宅自己注射指導管理料
1 複雑な場合 1,230点
2 1以外の場合
イ 月27回以下の場合 650点
ロ 月28回以上の場合 750点
注1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同一月に区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料又は第6部の通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定している患者については、当該管理料を算定できない。
別表第九
 
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号) ・別添1 医科診療報酬点数表に関する事項(PDF)  ・C101 在宅自己注射指導管理料 P271  ・第3節 薬剤料 C200 薬剤【厚生労働大臣の定める注射薬】 P297
第3節 薬剤料 C200 薬剤 (1) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。 【厚生労働大臣の定める注射薬】