指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて

無薬局地域や夜間・休日など地域や日時にかかわらず、在宅患者に円滑に薬物治療を提供できる環境を実現するため講ずる措置として、特定の要件下において、訪問看護ステーションに「輸液(等張性電解質輸液製剤及び低張性電解質輸液製剤(ただし、開始液及び脱水補水液に限る。))」の配置を可能とする旨、厚生労働省より通知されました。
 
 

これまでの議論の流れ

内閣府:『規制改革実施計画』、令和7年6月13日
(3)健康・医療・介護
  1. 在宅医療における円滑な薬物治療の提供
    1. 在宅患者に円滑に薬物治療を提供するためには、在宅患者の療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師等が連携しつつ、チーム医療として在宅医療が提供される必要がある。こうした中、夜間・休日などを中心に、在宅患者の症状変化に対する迅速な薬物治療が提供できていない場合があるとの指摘や、令和5年6月の規制改革実施計画等を踏まえ、厚生労働省は、薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会において、在宅患者に円滑に薬剤を提供する体制の整備について検討を行い、地方公共団体や関係団体等が実施すべき対応を「これまでの議論のまとめ」(令和7年3月31 日薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会。以下「議論のまとめ」という。)において取りまとめた。 議論のまとめを踏まえつつ、無薬局地域や夜間・休日など地域や日時にかかわらず、在宅患者に円滑に薬物治療を提供できる環境を実現するため、以下の措置を講ずる。
      a 厚生労働省は、議論のまとめにおいて指摘された対応(在宅医療における薬剤提供体制(新たな品目を事前に訪問看護ステーションに配置することを含む。以下同じ。)の実態の継続的な把握を含む。)が着実に実施されるよう、地方公共団体や関係団体等に対する要請や、個別の患者の状態や状況に応じ、在宅患者の療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師等の協議の下、在宅患者の急な状態変化への対応のために必要な医薬品として、新たな品目(例:輸液)を事前に訪問看護ステーションに配置することを可能とするなど、以下の点を含め、所要の措置を講ずる。
      • 事前に訪問看護ステーションに新たに配置することを可能とする医薬品の具体的要件の設定(一般用医薬品では対応できない効能及び効果を有する医薬品であること等)、当該医薬品の具体的な保管方法等(輸液についてはその投与に必要な留置針や点滴ルート等の入手方法を含む。)の明確化及び地方公共団体への報告方法や報告事項等の明確化。
      b 厚生労働省は、aの措置後、地方公共団体や関係団体等の協力を得つつ、全国の在宅医療における薬剤提供体制の実態(在宅医療において円滑に薬物治療が提供できなかった事例の件数、内容、発生した地域等)を継続的に把握し、当該実態を踏まえ、全国の在宅医療における薬剤提供体制の構築等に向けた方策の見直しの要否を含め検討し、結論を得次第、必要に応じ、所要の措置を講ずる。
厚生労働省医薬局長:「指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて」、医薬発 1225 第5号、令和7年 12 月 25 日.