使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0831第1号)(PDF:1,001KB)
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0831第1号)(PDF:1,001KB)
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(2) ランタス XR 注ソロスター
① 本製剤は、インスリン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科点数表(以下「医科点数表」という)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は、注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。