亜硫酸塩を含有する医療用医薬品、医療機器及び再生医療等製品に係る「使用上の注意」の改訂について 令和8年2月10日

亜硫酸塩を含有する医療用医薬品、医療機器及び再生医療等製品に係る「使用上の注意」の改訂について、医薬安発0210 第2号、令和8年2月10日.https://www.mhlw.go.jp/content/001654264.pdf
 

亜硫酸塩類を有効成分又は添加剤として含有する医療用医薬品

15.1 臨床使用に基づく情報
本剤は有効成分又は添加剤として亜硫酸塩を含有している。喘息患者では非喘息患者よりも亜硫酸塩に対する過敏症が多く認められるとの報告がある。
9.1 合併症・既往歴等のある患者
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

医療機器

血液、体液、粘膜等に接触(直接、間接を問わない)する部分の原材料に亜硫酸塩類を含有する製品
9.1 合併症・既往歴等のある患者
「「使用上の注意」の「使用注意(次の患者には慎重に適用すること)」」と読み替えて対応すること。
 
参照元)
DSU
DSU(医薬品安全対策情報)
✅ 厚労省課長通知に基づく改訂は、「重要」の項目に記載。その他、製薬企業の自主改訂は、「その他」の内容を確認すること。