「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について

1 改正の概要 (1)継続的研修の実施方法について、受講者の研修状況や理解度を適切に確認でき ることを前提に、講義(集合研修)の時間数を超えて遠隔講座、オンライン研修等により実施することを可能としたこと。 (2) 追加的研修の実施方法について、オンラインで実施する場合には映像及び音 声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方 法により行うこととしていたところ、研修の一部を当該方法によらない遠隔講座、 オンライン研修等で実施することを可能としたこと。 (3) その他所要の記載整備を行ったこと。