厚生労働大臣が定める注射薬 2026(編集中)
令和8年診療報酬改定
保険医及び保険薬剤師の使用医薬品
使用医薬品を定めている規則には、以下のようなものがあります。
掲示事項等告示
掲示事項等告示
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(保医発0327第6号、令和8年3月27日)(PDF)
保険医の使用医薬品(掲示事項等告示第6関係) →薬価基準収載品は「処置医薬品」として使用可能。 「処方」できる医薬品は定められた通り
第6 保険医の使用医薬品(掲示事項等告示第6関係)薬価基準に収載されている医薬品等について、保険医が施用し又は処方することができることとしたものであること。その他保険医の使用医薬品に係る留意事項については、別途通知するものであること。
保険薬剤師の使用医薬品(掲示事項等告示第 14 関係) →これにある薬価収載品のうち、下記の療担規則に基づき、「第3節 薬剤料 C200 薬剤【厚生労働大臣の定める注射薬】」で定める医薬品は、在宅医療で使うため処方せんに基づき交付可能
第 13 保険薬剤師の使用医薬品(掲示事項等告示第 14 関係)薬価基準に収載されている医薬品等について、保険薬剤師が使用することができることとしたものであること。その他保険薬剤師の使用医薬品に係る留意事項については、別途通知するものであること。
令和6年度 改正
厚生労働省告示第56号