使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
(9) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」 (平成 28 年4月 19 日付け保医発0419第1号)の記の2の(2)の⑤の次に⑥及び⑦を加える。
⑥ 本製剤はエボロクマブ製剤であり、 本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、 診療報酬の算定方法 (平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。 )区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できる。
⑦ 本製剤については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。