使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1124第4号)、令和3年11月24日

 
(5) ソグルーヤ皮下注5mg及び同皮下注10mg
① 本製剤は、ヒト成長ホルモン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は、注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
(6) コセンティクス皮下注75mgシリンジ
①1 本製剤はセクキヌマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(10) アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」、同BS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」、同 BS 皮下注 80mg シリンジ 0.8mL「MA」及び同 BS 皮下注 40mg ペン0.4mL「MA」
① 本製剤はアダリムマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
 
 
(5) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発 0305 第1号)を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びサトラリズマブ製剤」を「、サトラリズマブ製剤及びビルトラルセン製剤」に改める。 2 別添3区分01(5)イ中「及びサトラリズマブ製剤」を「、サトラリズマブ製剤及びビルトラルセン製剤」に改める。