使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(通知)

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(通知)
令和8年5月19日
保医発0519第4号
 
(7) オマリズマブ BS 皮下注 75mg シリンジ「CT」、同皮下注 150mg シリンジ「CT」、同皮下注75mgペン「CT」、同皮下注150mg ペン「CT」
① 本製剤はオマリズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② オマリズマブ皮下注 75mgシリンジ「CT」及び同皮下注150mg シリンジ「CT」については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(8) ゴリムマブBS 皮下注50mgシリンジ「F」
① 本製剤の関節リウマチへの使用に当たっては、効能・効果に関連する使用上の注意に「過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬(生物製剤を除く)等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与すること。」と記載されているので、十分留意すること。
② 本製剤はゴリムマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
③ 本製剤については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。