療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について
1 掲示事項等告示の一部改正について
グセルクマブ製剤及びpH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ製剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
2 特掲診療料の施設基準等の一部改正について
グセルクマブ製剤及びpH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。また、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ製剤について、別表9の1の3「注入器加算に規定する注射薬」の対象外の薬剤及び別表9の1の5「注入ポンプ加算に規定する注射薬」として定めたものであること。