問2-21. 予防接種を受けた後に体調が悪くなり、医療機関を受診しました。救済などはありますか?
HPVワクチンに限らず、予防接種法に基づくワクチン接種については、接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、申請し認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられます。
給付申請を検討する場合には、診察した医師、保健所、お住まいの市区町村の予防接種担当課へご相談ください。なお、救済に当たっては、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものかどうか、専門家からなる国の審査会で因果関係についての審議が行われます。