使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0525第1号)、令和3年5月25日

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0525第1号)(PDF:306KB)
2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」、同BS皮下注40mgシリンジ 0.8mL「第一三共」及び同 BS 皮下注 40mg ペン 0.8mL「第一三共」
① 本製剤はアダリムマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(2) インスリン アスパルトBS注カートNR「サノフィ」、同BS注ソロスターNR「サノフィ」及び同 BS 注 100 単位/mL NR「サノフィ」
① 本製剤はインスリン製剤であり、本製剤を投与した場合は「診療報酬の算定方法」別表第一第2章第2部第2節区分「C101」の在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
また、本製剤は、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等を定める件」(平成18年厚生労働省告示第107号)の第十の一の「インスリン製剤」に該当するものであること
② インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」については注入器一体型のキットであるので、在宅自己注射指導管理料を算定する場合、注入器加算は算定できないものであること。