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トシリズマブ製剤

○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項(PDF)P271 ・C101 在宅自己注射指導管理料
(16) トシリズマブ製剤については、皮下注射により用いた場合に限り算定する。
 
アクテムラ皮下注162mgシリンジ/アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
アクテムラ皮下注162mgシリンジ/アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター(トシリズマブ(遺伝子組換え)) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6399421
アクテムラ皮下注162mgシリンジ及び同162mgオートインジェクターの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について(保医発0825第6号)(PDF:362KB)
(1) アクテムラ皮下注162mgシリンジ及びアクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「関節リウマチでは、 過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬による適切な治療を行っても、効果不十分な場合に投与すること。」、「高安動脈炎及び巨細胞性動脈炎では、原則として、副腎皮質ステロイド薬による適切な治療を行っても疾患活 動性を有する場合、副腎皮質ステロイド薬による治療の継続が困難な場合に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤はトシリズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
③ 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。